マンション経営コラム|第6回 マンション経営は兼業にはあたらない?
マンション経営は兼業にあたりません
サラリーマンの方でマンション経営を始めようなさっている方、あるいは、すでに始めていらっしゃる方にとっても、マンション経営が「兼業」にあたるかどうかということは不安要素の一つかもしれません。
しかし、結論を申し上げれば、マンション経営は「兼業」にはあたりません。心配する必要はありません。私ども和不動産はこれまで数多くのオーナー様のマンション経営のお手伝いしてきましたが、その経験から、そう言うことができます。
例として国家公務員の「副業」について考えてみましょう。国家公務員は法律上「副業」を禁止されています。法律で禁じられているのですから、これは会社の規則に「ふれる、ふれない」の問題ではありません。しかし、その国家公務員の場合でも「一定規模以上の不動産賃貸」でなければ、「副業」として不動産投資は認められているのです。
人事院規則が定めている「一定規模以上」の不動産投資とは、「5棟10室以上の規模」ということです。つまり、区分所有のマンション9室までなら「一定規模以下」ですから、不動産投資が認められているのです。
マンション経営は本業との両立が可能
もちろん会社の「就業規則」を守ることは大切なことです。
たとえば銀行の多くは、社内規定で行員の株式投資を禁じています。銀行員はその立場上、インサイダー情報を知り得ることが考えられるためでしょう。この場合は社会通念上も定められた規則は守るべきだと思います。
しかし一般企業において、社員の株式投資やFX投資を取り上げ、規則違反として糾弾するという例は聞きません。不動産投資についても同じです。会社の大小に関わらず、不動産投資に一般企業はほとんど関知しないという姿勢とっています。
社員の株式投資の例を出しましたが、株は日々の値動きが気になるものです。株を始め、デイトレーダーのようにのめり込み、本業がおろそかになるようでは困ります。一般企業で社員に株式投資を禁じているところがあるとすれば、むしろその点を問題にする場合が多いのではないかと思います。しかし、マンション経営は、日々値動きに神経を使う株式投資とは違います。余裕を持って、本業と両立できるものです。
家賃収入があることを会社に知られたくない場合は普通徴収を選択
「しかし、マンション経営が兼業にあたらないとしても、できれば会社には知られたくない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
その場合、住民税の支払いを「普通徴収」にするといいでしょう。通常、サラリーマンは給料からの天引き(源泉徴収)で住民税を納めています。これが特別徴収と言われるものです。
これに対し普通徴収というものがあります。これは会社経由ではなく、自分で住民税を納めるものです。
確定申告書において、特別徴収ではなく普通徴収を選択すれば、納税通知書が自宅へ送付されてきます。これによってマンション経営による収入分の住民税を自分で納付することができます。これなら会社にマンション経営を知られることはありません。
マンション経営の本来の目的
マンション経営による収入があることをオープンにしても、なんの問題もないと思います。また、マンション経営を何か悪いことのように考える必要もありません。マンション経営の本来の目的を考えれば当然だと思います。
現在の日本は、9割近い人が「老後への不安」を抱えています。私たちは国民の義務として税金を払い、また年金も支払っています。にもかかわらず、年金については「このままでは破綻する」あるいは「すでに崩壊が始まっている」ということばかりが指摘され、それに対する有効な施策は見られません。何もせずに「安心して暮らせる老後」を迎えられる状況ではありません。マンション経営はそのための自己防衛策と言えるものです。
マンション経営は兼業にはあたりませんし、将来を見すえた堅実な対策にほかならないと言えるでしょう。
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