なぜ、相続対策になるのですか?(マンション経営の目的について)
相続時に、現金・預金などの金融資産は時価で100%課税対象となりますが、財産を不動産で保有し、なおかつその不動産を賃貸することにより、相続税評価額を時価の1/3程度にまで引き下げられるケースもあります。なお、2015年1月1日から施行された相続税改正に伴い、基礎控除額の変更も行われました。
平成26年12月まで【5,000万円+(1,000万円×法定相統人の数)】であったものが、平成27年1月以降【3,000万円+(600万円×法定相統人の数)】に変更されました。
この変更により、一般的な4人家族(夫婦+子供が2人)の家庭のケースですと下記のように変更されます。
そこで、ワンルームマンションを使った相続税対策を行うと・・・