![親子3世帯](https://mansionkeiei.tokyo/news/wp-content/uploads/2017/11/170421_2.jpg)
両親や祖父母から、「贈与」として資金援助を受けることが出来たら、30・40代の家庭にとってこれほど嬉しい話はないであろう。
しかし、2015年1月より施行されている相続税控除対象者の引き上げにより、孫の学費として受けた資金援助にも贈与税がかかるのかといったことを心配する人が増えている。原則として、贈与税は1年間に受け取った財産の合計額に対してかかってくるものだ。ところが、前述で心配事例として挙げたような両親・祖父母からの生活費・教育費などを「必要な都度もらう」ケースに関しては非課税となる。なぜならこれは扶養義務の範囲内としてみなされるからだ。
また、贈与税がかからないようにする方法として年間110万円の基礎控除の範囲内で贈与を受ける手もある。毎年お金をもらう場合は「贈与する側」と「贈与される側」が意思を毎年確認しあい、可能であれば贈与契約書などの記録を残しておきたい。思わぬところで贈与税が発生するのが「親が不動産の名義を無償で子供に変更する」とき。親子間でよく見受けられることだが、実は無償で行ってしまうと贈与税を納めなくてはいけないため注意が必要だ。
最近では相続税対策を目的にマンション経営を行う人たちが増えている。不動産を利用して相続税評価額を圧縮した後、どうずれば資産をそのまま贈与できるのか、一度確認してみることがよさそうだ。