税務当局、監視厳しく。国外財産にも…

日本から国外へ

税務当局が国外所得や相続財産の申告漏れの把握に一段と力を入れ始めた。
申告義務があるにも関わらず、国内外所得や財産を隠す人が目立ちだした為だと考えられる。
国内外財産を一定以上持つ人は、「国外財産調書」をださなくてはならない。

国外財産調書とは、年末時点で円換算額が5,000万円を超えると、翌年3月15日迄に詳細を税務署に提出するもので、罰則規定もあり厳しいものだ。
国外にある預金や有価証券から生じる利子や配当、売却益といった所得は、本人が悪気はなくとも申告漏れになるケースが多く、国外財産においては、所得全体の申告漏れの平均金額を大きく上回った。

では、どのように国外財産が発覚するのだろうか。
答えは簡単で、預金口座を開いている銀行が取引記録を税務署に通知するのである。
1回あたり100万円を超える額を国外に送金及び入金があると、その記録を金融機関は国外送金等調書の形にして税務署に送る。年間の提出件数は600万強という大きな数字だ。

今年初めにパナマ文書で有名になった国外を利用した課税逃れの動きに対し、目を光らせるのは日本も例外ではない。
自らの財産をどこに置いておくのか?また、どのように資産運用していくのか?
どのようにして節税を行うのか?自分に合った運用方法を考えなくてはならない。

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