裕福層、修正申告相次ぐ

メガネと万年筆

パナマ文書問題などをきっかけに日本国内でも裕福層の租税回避に厳しい目が向けられています。
2014年から5,000万を超える海外資産には「国外財産調書」の提出が義務づけられるようになりました。裕福層の修正申告も相次いでいる状態です。

2013年の時点で純金融資産(国内外の保有資産の合計から負債を差し引いた値)が1億円以上の裕福層は約101万世帯と推計されているといわれています。一方で、国外財産調書を提出している人は約8,000人(2015年提出分)。

国外財産調書とは、海外資産の種類や時価などを記載する調書。故意の不提出や虚偽記載には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになりました。送金や入金記録などから海外資産の状況地道調べると国税庁は発表しており、課税逃れの対策は今まで以上に強化される見込みです。

これにより、海外資産運用の最大のメリット租税回避は、大幅に減少することでしょう。
そのことも踏まえて、資産運用先は慎重に選ぶことが求められています。

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