
国土交通省では、2019年夏に賃貸住宅管理業者と家主・入居者とのトラブルの実態、賃貸住宅管理業者の事業形態や家主との管理業務の契約状況等を詳細に把握し、賃貸住宅管理業の現状や課題を検証した上で、賃貸住宅管理業者登録制度における未登録業者の登録促進や登録制度の見直しなど、賃貸住宅管理業の適正化につなげることを目的とした実態調査を行い、その結果をもとに、とくに、スルガ銀行の不正融資問題で話題となった”サブリース”については適正化に向けた新法の通常国会への提出を目指すことにした、
と日本経済新聞2020年1月20日朝刊に掲載されました。
サブリースとは物件の所有者から賃貸住宅を借り上げ、入居者にまた貸しする事業で、所有者は一定期間の収入が保証されます。
ただ所有者が予想しなかった段階で家賃の減額を迫られて金融機関への返済が行き詰まるといったトラブルが多いといわれています。
そこで、国交省は今後の規制強化に向けた判断材料にするため、2019年7~8月にサブリース業者を含む賃貸住宅管理業者や物件の所有者、入居者に調査を実施しました(国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/common/001320843.pdfhttp://www.mlit.go.jp/common/001320843.pdfhttp://www.mlit.go.jp/common/001320843.pdf)
業者には契約に際して重要な事項を説明しているかどうかを聞いた。業者が契約締結時に家主に対して説明している契約内容としては、
- 「将来の家賃変動の条件」(約 62%)
- 「賃料の固定期間・改定時期」(約 60%)
- 「周辺の家賃相場」(60%)
の割合が上位を占めているが、どれも6割程度にとどまっています。
また、所有者、家主に対しての調査としてサブリース業者からサブリース契約の締結時に説明を受けている契約内容としては、
- 「将来の家賃変動の条件」(約 60%)
- 「空室のリスク」(約 56%)
- 「修繕工事費用」(約 56%)
- 「賃料の固定期間・改定時期」(約 55%)
- 「賃料減額のリスク」(約 55%)
の割合が上位を占めていましたが、こちらもどれも6割程度です。
国交省は現在は任意になっている登録制度を義務化するなどの法規制を検討しているとのことです。