東京都大田区は景観などから特定空き家と判定済みの田園調布にある物件を民法の規定を活用して解体した。
所有者調査の過程で見つかった資産から解体費用を捻出したため、区の負担はなかった。
空き家対策特別措置法施行を受け空き家を行政代執行で取り壊す例が出てきたが、民法の規定を使う例は珍しく、都内では世田谷区で前例があるのみ。
活用したのは民法の「不在者財産管理人」と呼ぶ規定で、管理人が建物の解体や敷地売却などの手続きを一括してすることができる。
特別措置法では略式執行という手続きで空き家を解体することができるが、管理人選任が認められる民法の規定を使う方が迅速で費用の回収もしやすい。
放置された空き家は倒壊の恐れや景観・ごみ問題など近隣住民への影響が大きく、行政も対応を迫られている。