都が民泊運営に関する指針案 業者立ち入り調査や研修など 

2018年2月3日の日本経済新聞によると、東京都は2月2日に、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊について、違法民泊を防ぐために、民泊業者への立ち入り調査や衛生管理などに関する研修会を定期的に実施するほか、事業開始前に周辺住民への周知などのルールを作るという運用のガイドライン案をまとめた。営業日数などを規制する東京都独自の条例は制定しない方針のようだ。
 東京都は23区や、町田市と八王子市の保健所設置市を除く地域で、民泊を指導・監督していく。都民への意見公募を15日まで実施し、業者の届け出が始まる3月15日までにガイドラインを正式決定する予定だ。
ガイドライン案によると、都は民泊業者の運営状況を点検するため、立ち入り調査を定期的に実施する。違法業者には業務改善命令など必要な措置を講じる。
業者には2年に1回程度、民泊の適正運営を学ぶ都の研修会への参加を促し、ゴミだしのマナーや騒音への配慮のほか、多言語の接客ノウハウなどを指導する。その他、届け出先に先立ち、民泊施設の周辺住民への事前周知の徹底も求める。届け出を受け付ける都の窓口では業者の事前相談に応じ、必要な手続きを分かりやすく説明する。
23区では大田区がホテルや旅館の営業ができない住居専用地域などでの民泊を禁止する条例を定めるなど、独自規制の整備が進んでいる。

その他の区でも、住居専用地域での民泊全面禁止または土日などの特定の日以外は禁止という動きが出ており、民泊が許可される地域が限定的になりそうだ。元々の需要に加えて、民泊に利用される物件が増えれば、それだけ供給が追い付かなくなり、空室や家賃下落のリスクを大幅に減らすことができる。その恩恵を受けそうなのが、駅周辺の「商業地域」に建てられているマンションではないだろうか。なかでも、そこまで広さを必要としない駅近ワンルームマンションの需要は伸びそうだ。
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