仮想通貨元年 利益に税の網

1/27の日経新聞に掲載されていた、仮想通貨に関する記事をご紹介したい。

2017年の1年間で相場が大きく上昇した仮想通貨により思わぬ利益を得て、確定申告の準備を始めた人もいるだろう。国内大手取引所によると、円建ての取引所価格はビットコインが14倍、イーサリアムは94倍に上昇した。
国税庁は2017年12月、仮想通貨の所得の計算方法を公表し、適正な確定申告ができるよう周知に努めている。確認しておくべき利益申告の基本知識と投資上の留意点をご紹介したい。

① 仮想通貨を売却したり、商品を購入するなどして決済に使ったり、さらに仮想通貨同士を交換したりしたときに出た利益に課税する。
② 利益から必要経費を差し引いた額が所得となるが、給与所得者は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になる。

税法上は原則、「雑所得」に区分され為替差益と同様に総合課税の対象となり、税率は一律10%の住民税を合わせると15~55%となるなど、所得が高いほど税負担が重くなる計算となっている。
同じ雑所得でも外国為替証拠金(FX)取引は「先物取引に係る雑所得」として他の所得と区分され、所得税・住民税を合わせた税率は一律20%の申告分離課税が適用されるのと対照的だ。

仮想通貨の税金の算出には、最初に所得を把握するために表計算ソフトで取引明細を作成する必要がある。
特定口座で取引した金融商品は証券会社が「年間取引報告書」で所得計算をしてくれるが、仮想通貨は自分で計算しなければならない。
多くの通貨取引所では、取引記録をウェブサイトでダウンロードすることができる。
明細には日時、仮想通貨の種類、取引数量、取引価格、手数料を記入し、年間の所得を計算する。
漏らさないようにしたいのが仮想通貨で商品を買った場合で、商品購入時点の差益に課税される。
国税庁によると、作成した取引明細を確定申告書に添付する必要はないが、税務署からの問い合わせに備えて最低5年間は手元に保管した方が良いだろう。
一部の投資家は「ビットコインからイーサリアム」など、仮想通貨同士の交換も課税対象になったことに衝撃を受けた。頻繁に通貨交換をしていると、知らない間に差益が膨らむ可能性があるため、新しい種類の仮想通貨を入手する際は交換ではなく新規購入の方が課税リスクを抑えられる。

仮想通貨は急な価格変動が特徴的で、2018年に入り主力通貨ビットコインが急落する場面があった。
雑所得は他の所得との損益通算はできないが、雑所得内はできるため、相場下落時に損失を確定すれば利益を圧縮することが出来る。その上で関連セミナーの参加費、書籍代などの必要経費はこまめに記録したいところだ。

前年に多額の利益が出た人は、納税資金の確保が必要となる。例え今年度に大きな損失が出ていても、前年の利益への課税は容赦なくやってくる。そのため、利益の約半分は納税のために確保しておいた方がよいだろう。

過少申告や無申告が発覚した場合、本来の税額に約5~50%が加算されて請求されることになる。できれば税務申告は税理士に相談したいところだが、仮想通貨取引の申告に十分対応できる税理士はまだ少ないのが現状だ。
今後も取引していく人は、これを機に申告作業に慣れておこう。なお、今年の確定申告の期限は3月15日(木)となっている。

2017年の仮想通貨は、仮想通貨元年だったと言われているが、今後、不動産投資市場においても仮想通貨決済などは大きく影響してくることだろう。今後の動向に注目していきたい。
最新の不動産投資市況に関しては、和不動産が開催している不動産投資セミナーをぜひ参考にしていただければと思う。

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