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相続時精算課税制度のメリットとは?
- 2021/12/13
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週刊ダイヤモンドの2021年12月18日号では生前贈与が特集されていました。年末年始、親族と集う中で、相続の話も話題に挙がるかもしれません。
本記事では、メリットが無いと言われる『相続時精算課税制度』のメリットと活用法について解説していきたいと思います。
相続時精算課税制度とは?
まず、皆さまは、『相続時精算課税制度』というものを耳にしたことがありますでしょうか?
この制度は60歳以上の親から子や孫へ贈与を行う場合、最大2500万円まで贈与税を非課税とする制度で、生前贈与にうってつけとも思える制度です。
ただし、これは非課税なのではなく相続する時に課税するのを先送りにするという制度です。
贈与時には課税されませんが、相続が発生した際、つまり贈与者が亡くなった際には過去に相続時精算課税制度を使って贈与した財産も相続財産とみなしますよという制度になっています。
また、現状では暦年贈与と言って毎年100万円までの贈与は非課税で行えます。それがこの相続時精算課税制度を用いると暦年贈与はもう行えなくなってしまうという注意点があります。
「贈与時には課税されないけど相続時に結局課税される、暦年贈与も使えなくなるなら、相続時精算課税制度を利用するメリットがないのでは?」と、きっと多くの方が思われるはずです。
事実、相続時精算課税制度は、色々なコラムで注意喚起されていたり、節税にはならない・メリットがないと書かれていたり、あまり有用ではないかのような評価を受けています。
確かに、相続時精算課税制度には節税効果は期待できません。
相続時精算課税制度のメリットを享受できるのは『特定の条件下で財産を移譲する場合』なのです。
相続時精算課税制度のメリットを享受するには
例えば2000万円の区分マンションが5件あったとしましょう。
親はこの合計1億円分の区分マンションを財産として所有しています。
相続税評価額が1件当たり400万円だとすると、相続税の課税評価額は 400万円×5件 で2000万円。
この段階で相続時の基礎控除内に収まっているため、慌てて相続税対策を行う必要はありません。これは区分マンションが現金に比べて相続税評価額がとても低いことによって起こります。
現金を1億円残して相続ともなれば現金の額面がそのまま課税対象となりますが、区分マンションに換えてあるだけで相続税が基礎控除内に収まるのです。
これは、相続税対策として不動産を活用する良く見るパターンです。
現金を不動産に換えるだけで十分な相続税対策になるのですが、問題が無い訳ではありません。
この1億円分のマンションを所有している年齢が60歳だとしましょう。最近では人生100年時代と言われていますし、一体いつまで生きるのか分かりませんよね。
60歳時点で所有している5件のマンションはどうなっていくでしょうか。
価値が下がっていくのではありません。
賃料収入をもたらし、資産が増えていくのです。
仮に1件8万円の賃料が取れているとして手取りで7万円程度、5件で毎月35万円の収入。年間にして420万円の収入になります。
この1億円分のマンションの他に年金、現預金、保険等があればこの賃料収入は消費されずに資産として増えていく事になります。
もし仮に90歳まで生きたとすれば420万円×30年で、1億2600万円も資産が増えることになります。
もちろん、収益物件として所有しているため収益を生み、財産が増えていくというのは当たり前なのですが、それでは相続に影響が出てしまいます。
そこで、「相続時精算課税制度を使って贈与してしまおう」というわけなのです。
『相続時精算課税制度』のメリットとは?
マンション5件の評価額2000万円にて60歳時点で贈与してしまえば、その後そのマンションが生み出す収益の受益者は受贈者である子供(又は孫)に移っています。
その利益には所得税は課税されますが、もう相続とそのマンションが生み出す収益とは関係が無くなります。
このように、『未来にもたらされる収益への課税を回避する』というメリットが、相続時精算課税制度にはあるのです。
インフレ懸念のある現代、資産を現金から不動産に換える方も多いかと思います。
その考え方を一歩進めて相続を見据えた時、収益物件に換えてかつ生前贈与することで、未来の利益も事前に継承することが可能になるのです。
「あまり役に立たない」と言われている相続時精算課税制度ですが、メリットもしっかりあります。活用の仕方ひとつで相続税対策として役に立つと言えるでしょう。
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