オーナーなら知っておきたい『原状回復費用の負担区分』

2020年4月、退去時トラブルを減らすために『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の内容が見直されましたが、見直しから約3年経った今もなお、トラブルは多発しているようです。

不動産投資オーナー様にとって、退去や退去後の原状回復は避けては通れないイベントですので、トラブルを回避するためにも原状回復に関する知識は持っておくとよいでしょう。

本記事では『原状回復費用の負担区分』を解説するとともに『コストを抑える和不動産の原状回復』についてもご紹介いたしますので、ぜひご確認ください!

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原状回復費用の負担区分

国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、原状回復費用の負担区分を次の3つに区別しています。

①経年変化(建物や設備の自然的な劣化・損耗など)
例)フローリングや壁紙の日焼けなど

②通常損耗(借主の通常の使用により生ずる損耗など)
例)家具の設置による床の凹みや設置跡、下地ボードに影響しない程度の画びょうの跡など

③借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗など
例)結露を放置してできたカビ、清掃を怠ったことによる汚れ、たばこのヤニによる壁の黄ばみなど

上記3つの区分のうち、①②が貸主負担、③が借主負担となります。

「借主が入居している間についた傷も貸主負担なの?」と思われるかもしれませんが、「①②の修繕にかかる費用は毎月賃料として支払っているため、退去時にその分を負担する必要はない」と規定されているのです。

いざ退去が発生した際に「これはそっちの負担だ!」とトラブルにならないためにも、原状回復費用の負担区分は事前に把握しておくことをお勧めします。

さらに詳しく知りたい方は、国土交通省の『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』を確認してみてくださいね。

和不動産の原状回復

この負担割合についてなんとなく納得がいかないオーナー様もいらっしゃるかと思いますが、ガイドラインを無視することはできません。

ただ、工夫を凝らした原状回復を行うことで、原状回復費用を抑えることはできます。

和不動産では、原状回復の際のコスト軽減・工期短縮のため、次のような取り組みを行っています。

●張り替えずに「塗る」

和不動産では、壁紙の原状回復にクロスメイク工法を取り入れています。これは、壁紙を張り替える必要がなく、塗って再生させるというものです。

クロスを剥がさず養生の必要もないため、廃棄ゴミはほとんどゼロ。

さらに、施工スピードは張替えの3倍以上、費用はクロス張替えの半分、ごみが出ないエコロジーなリフォーム、穴や傷も再生しクロスの模様もそのまま活かせるという特徴があります。

6畳間の壁一面で、施工時間はなんと約1時間。クロスメイクなら、環境保全に貢献でき、廃棄経費も抑えながら、アクセントをつけ、ワンランク上のお部屋にすることができるのです。

●フローリングの上から「貼る」

和不動産では、オーナー様の要望に合わせて、コストを抑えながらも見た目の良さを引き出すプチリフォームの提案が可能です。

木の感触を求めるなら「ナオスフローリング」。
コストダウンを求めるなら「フロアタイル」。

「ナオスフローリング」は一般的なフローリング張替え工事に比べ、費用は3分の2(1Kで10万円程)工期も半分 (1Kで1日~2日) で済み、「フロアタイル」は技術が進化して強度が上がりバリエーションも増え、費用は半分(1Kで8万円程)工期も半分(1Kで1~2日 )で済みます。

どちらも一般的なフローリング張替え工事に比べ、コストと工期が抑えられます。

●取り替えずに「磨く」

キッチンや浴室など、水回りの原状回復やプチリフォームには、エール工法を取り入れています。エール工法とは、サビや汚れを徹底的に磨き、傷やヒビなどを補修し、コーティングをして仕上げるものです。

従来の原状回復では、サビついてしまった古びたキッチンは、新しいものに交換するというのが当たり前でしたが、エール工法なら、かなり使用感の出てしまっている20年以上前のキッチンでも新品同様になります。

この方法で原状回復を行えば、費用はシステムキッチン交換工事の3分の1まで抑えられ、工期は2日で新品同様になります

キッチンの交換は原状回復の中でもかなりコストがかかる部分です。まだ使える設備は、手直しして使っていきましょう。

~おわりに~

原状回復やリフォームが必要になったとき、「収入を得るために始めた投資なのにお金を払わなければいけないなんて」と思われるかもしれません。

しかし、不動産という“モノ”を貸し出して利益を得る以上、メンテナンスは必須です。メンテナンスせずに貸すこともできるかもしれませんが、そうすると家賃を相場よりも下げなければ入居者はつきません。

だからこそ、原状回復やリフォームにかかる費用は「安定した収入を得るための必要経費」と考え、コストを抑えつつ適切に行っていきましょう。

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