放置預金に注意、10年で国が管理 19年1月から 総額6000億円

貯金通帳

国は2019年1月から、10年以上放置された預金を社会事業に活用する。国が新法を施行し、管理主体を銀行から国に変更したためだ。潜在的な預金は約6000億円で、対象も6000万口座を上回る見通しだ。本人が気付かなければ権利は国に移り、申し出なければ手元に戻らない。憲法の財産権を守りつつも、国が私有財産を動かす異例の試みとなる。眠っている資金を有効活用するためとはいえ、預金者には注意が必要だ。

10年以上放置された預金は休眠預金と呼ばれる。今年1月に施行した休眠預金等活用法によると、全金融機関に対し「入出金」があれば休眠預金にしないよう義務付けた。財形貯蓄や外貨預金は対象外。

休眠貯金NPO

2019年1月は新法施行後、社会事業に活用できる休眠預金が初めて誕生するタイミングだ。各金融機関が預金者の登録住所に郵送などで通知し、受け取ったことを確認できれば、休眠預金ではない。

所管する金融庁によると、休眠預金はここ数年、年間700億円規模で、毎年700万口座が放置されているという。17年3月期は約1270億円の休眠預金が発生し払い戻したのは約569億円。払戻率は半分以下だった。08年以降を調べると、休眠預金は6238億円滞留し、対象口座は少なくとも6523万口座だった。

休眠貯金700億円

 

もっとも、休眠預金は国が「没収」する訳ではない。憲法の財産権を守る必要があるためだ。請求すればいつでも払い戻しは可能だ。通帳や口座番号など過去の取引を確認できる書類を用意して、金融機関に問い合わせれば、預金を取り戻すことができる。通帳や印鑑、免許証などの本人確認書類を持参すれば銀行の窓口で引き出せることになっている。

しかし、注意点は多い。一つは「本人が申し出る必要があること」。最も多いケースは引っ越した後、登録住所を変更していない場合。そもそも本人がどの銀行に預金していたかを忘れてしまったり、本人が認知症で思い出せなかったりする場合も取り戻すのは難しい。本人が休眠預金の存在に気付かず、忘れてしまえば、失ってしまったことと同じである。

もう一つは「金融機関ごとに微妙に定義が異なる点」だ。例えば「通知」。1万円未満は国が金融機関に通知を義務付けていないためだ。もう一例は「取引」。「入出金」はすべての金融機関に義務付けるが、「通帳の記入・発行」「残高照会」「情報変更」などの手続きだけでは休眠預金とみなす銀行が出てくる可能性があるのだ。

各金融機関はすでに店頭ポスターなどで注意喚起を始めている、年内から「通知」を始める。三菱UFJ銀行は10月末、三井住友銀行は来年5月、みずほ銀行は6月をめどに発送する予定。金融機関が国の預金保険機構に資金を移すのは19年秋だ。国はそれまでに資金を配分する団体を指定し、NPOなどを探す計画。

日本は法人と個人を合わせた銀行口座数が3.2億に上るまさに預金大国だ。普通預金と定期預貯金を合わせると1人あたり10口になり、英国の2口やフランスの1口を大きく上回る。休眠預金の払い戻しは原則無料。しかし、国が手数料徴収を禁じている訳ではない。休眠預金の解消が進めば、維持管理にかかる膨大なコストを削減できる可能性もある。

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