
★今回の記事の目次★
・相続人がいない場合被相続人所有のマンションはどうなる?
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・和不動産公式LINEお友だち募集中
相続人がいないと被相続人所有のマンションはどうなる?
相続する親類がおらず、亡くなった人の相続人がおらず遺言書も存在しない場合、所有者のマンションが国庫に入るケースが増えています。
未婚率の上昇や高齢化により相続人がいないマンションが増えており、2015年度の調査によると国庫に納付された相続人がいないマンションが420億円となり、この10年間で2.5倍増加しました。
相続する人がいなかったり相続人がいないマンションを相続放棄したりする場合、相続人がいないマンションとして家庭裁判所が弁護士や司法書士などを「相続財産管理人」として選任します。
「相続財産管理人」は配偶者・子供・利害関係者などの民法上の法定相続人を全員戸籍等を確認して再度探すが、それでもいない場合は、相続人不在が確定される。
その後「相続財産管理人」が相続人がいないマンションを売却整理の手続きを経て、最終的に国庫へ引き継がれるという制度です。
その際、基本的に相続人がいないマンションは換金して計上されるが、土地・建物として相続人がいないマンションのまま国庫に帰属するケースもあるようです。
ちなみに相続財産管理人には、遺産の一部から報酬が支払われます。
内閣府が作成・発表した2016年の高齢社会白書によると、65歳以上の高齢者は3,392万人で、国民の4人に1人が高齢者という比率になっており、高齢者の単身世帯は約596万世帯にも上ります。
生涯未婚率も2015年時点で男性が23.37%、女性が14.6%と過去最高となり、今後も単身の高齢者数は増加すると予想されます。相続人がいないマンションは今後も増えるという予想ともいえます。
また、相続人がいないマンションの国庫納付以外にも、銀行などの金融機関で10年以上放置された「休眠預金」にも注目が集まっており、金融機関では毎年約1,000億円もの金額が休眠預金となっているようです。
休眠預金については2016年末に「休眠預金活用法」が成立し、2019年以降、NPO法人など公益活動を行う団体に助成したり融資したりできるようになります。
全国では2045年まで少子高齢化が進み、ようやくそのころ出生率と死亡率が釣り合うようになり、人口減衰が落ち着くようになるといわれています。
この先20年以上空き家やマンションが問題になるわけです。
相続人のいない問題はしばらく続く事になります。
このように、高齢化や税金問題で、相続人がいないマンションなどの遺産相続の問題が注目を集めています。
親類が亡くなってから相続の処理をするのでは時間もお金もかかる。早め早めの相続人がいないマンション対策が重要になってくるのではないのでしょうか。
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