第23回 マンション経営で重視される地価の動向は「路線価」を基準に
マンション経営で地価の動向を見極めることは重要
公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額などを参考にして、将来価格が上がるかもしれない土地に投資すれば、将来、売却しやすいメリットがあります。
公示地価は、国土交通省が発表する毎年1月1日を基準日とする評価額、基準地価は都道府県が発表する毎年7月1日を基準日とする評価額です。
路線価は、国税庁が発表する毎年7月1日を基準日とする評価額、固定資産税評価額は、市町村などが発表する評価額です。
これらの評価額を高い順に並べると、公示地価、路線価、固定資産税評価額という順になります。
これらの評価額を参考にすれば、不動産を購入する際に極端に高い物件を購入してしまったり、不動産を売却する際に買い叩かれたりしているかどうかも理解できます。
公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額が代表的な評価額
マンション経営で地価の動向を見極めることは重要で、将来価格が上がるかもしれない土地であれば売却しやすいメリットがあります。
ただ、地価が高くても必ずしも収益性が高いとは限りません。地価の評価額として有名なのが、公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額です。
公示地価は国土交通省、基準地価は都道府県などが発表する
公示地価は、国土交通省が発表する毎年1月1日を基準日とする評価額で、平成27年は23,380地点が対象となっています。
標準地を1㎡あたりの価格が公示され、国土交通省 標準地・基準地検索システム(http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)にアクセスして、都道府県、地域の順に選択すると、検索条件を設定する画面になりますので対象で地価公示を選び、検索結果が表示されます。
一方、基準地価は都道府県が発表する毎年7月1日を基準日とする評価額で、例年10月初めに公表します。
基準地価は、都道府県などが土地取引規制で価格審査の基準としており、1999年の調査地点は全国で28120地点が対象となっています。
路線価は国税庁、固定資産税は市町村などが発表する
路線価は、国税庁が発表する毎年7月1日を基準日とする評価額で、税務署で確認できますが、国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)にアクセスしても確認できます。
一方、固定資産税評価額は、市町村などが発表する評価額で、毎年1月1日に不動産を所有する人に対して固定資産税を割り当てるための基準とするものです。
固定資産税評価額は、公示地価の70%程度の金額になります。
同じ土地で、公示地価、路線価、固定資産税評価額の評価額を高い順に並べると、公示地価、路線価、固定資産税評価額という順になります。
ご紹介した評価額を目安にすれば、不動産を購入する際に極端に高い物件を購入してしまったり、不動産を売却する際に買い叩かれたりしているかどうかも理解できます。
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