第29回 不動産登記を表す甲区・乙区でチェックすべきポイント
甲区と乙区でそれぞれチェックするポイント
登記簿の写しである登記簿謄本(登記事項証明書)は、たいがい不動産会社が用意してくれますが、不動産の所在地の近隣の法務局だけではなく、全国の法務局からも取得できます。
登記簿謄本の取得にかかる手数料は1通600円なので、土地と建物の両方必要なら1200円かかりますが、取得の際は、事前に不動産の地番や家屋番号を調べておいたほうがよいでしょう。
登記簿謄本は表題部と権利部で構成されており、権利部の甲区でチェックしていただきたいのが、売主と所有者が同一であることで、権利部の乙区でチェックしていただきたいのが担保権で、融資を受けていた金融機関から担保権が抹消されているかどうかを確認してください。
表題部と権利部に構成されている登記簿謄本について
土地や建物ごとに表題部と権利部に構成されている登記簿謄本。
表題部には、土地の場合は所在をはじめ、地番、土地の現況、土地の面積などが、建物の場合は所在をはじめ、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録事項として掲載されています。
また、区分建物(マンションなど)の敷地についての権利(敷地権)も記載される場合もあります。
登記事項証明書は全国の法務局で入手できる
登記簿はたいがい不動産会社が用意してくれますが、誰でも入手することができます。
登記簿はデータで保存されており、発行される証明書を登記事項証明書と呼び、内容は登記簿謄本と同じです。
登記事項証明書は、不動産の所在地の近隣の法務局だけではなく全国の法務局から取得できます。
法務局の窓口に備え付けられてある申請用紙に必要事項を記入すれば、登記事項証明書を取得できますが、不動産の地番や家屋番号を事前に調べておいたほうがよいでしょう。地番や家屋番号は住所とは異なります。
登記事項証明書の手数料は1通600円なので、土地と建物の両方必要なら1200円かかります。
売主と所有者が同一であることをチェック
権利部は甲区と乙区で構成されます。
甲区には、所有者が、いつ、どのような経緯(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)で、所有権を取得したか記載されています。
甲区の記載では、売主と所有者が同一であることをチェックしてください。
売主と所有者が異なる場合は、手付金詐欺の可能性もあるので、契約日に身分証明書を提示してもらい、チェックしてください。
担保権が抹消されているかどうかチェック
乙区では、抵当権設定をはじめ、地上権設定、地役権設定など所有権以外の権利についての事項が記載されています。
例えば、現所有者が金融機関から融資を受ける際に設定した抵当権などが記載されています。オーナー様と売買契約が締結されれば、担保権の抹消や所有権の移転が行なわれ、記載が修正されます。
乙区の記載では、担保権をチェックして融資を受けていた金融機関から担保権が抹消されているかどうかを確認しましょう。
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