東京の街レポート|第1回アベノミクスと再開発

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東京の街コラム|第1回アベノミクスと再開発

2,012年に安倍首相が就任してから経済政策として、アベノミクスと呼ばれる政策がスタートしました。
アベノミクスは主に景気対策が挙げられますが、成長戦略として特定の地域に特区を設けることが定められました。それが下記のエリアになります。

特区

東京圏は、まちづくり・医療・雇用の特区エリアとして定められました。

東京圏は、まちづくり・医療・雇用の特区エリア

この中でマンション経営に関係のあるまちづくりに関して掘り下げてみていきたいと思います。都心部は、建物の集積したエリアになっているため、上に伸ばすしか有効活用のしようがありません。建物を上に伸ばすための容積率の緩和を特区エリアに限定して容認するという戦略が行われております。
一方、現在の東京のオフィス事情としましては、世界水準のワンフロアの大きい建物が不足していることが問題になっております。しかし、区画が細かく分けられている都心部では、ワンフロアを広げることは非常に難しいことと言えます。そうなりますと道路の使っていない部分を有効活用するしかありません。

容積率の緩和を特区エリアに限定して容認

道路の上部のスペースを上手く活用する事で大きな建物を建てることができます。 それを可能にするための戦略が、【道路占用基準の緩和】です。道路の使い方を変えることでスペースを有効活用する事ができます。アベノミクスの成長戦略はこれを可能にしました。

賃貸住宅を宿泊施設として利用

そして、アベノミクスの成長戦略 まちづくりの第三の戦略が賃貸住宅を宿泊施設に転用する事を可能にしたことです。

特区法第13条(旅館業法の特例)に関する政令の概要(検討中)

特区法第13条(旅館業法の特例)に関する政令の概要では、賃貸住宅を外国人旅行者の宿泊施設として転用可能とする法律が検討されております。訪日外国人を増やしたい政府は、宿泊施設を増やす必要がありました。しかし、物価の高騰や人件費の高騰などの要因から、新しくビジネスホテル建築する事が難しくなってきました。そのため、既存の賃貸住宅を宿泊施設に転用するという発想で法律が決められました。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

そして上記の地域で、ワンルームマンションなどの賃貸住宅をウィークリーマンション・マンスリーマンションのように外国人に貸すことが可能になります。つまり、ここ以外の場所でありますと賃貸住宅以外の使い方がかけられてしまいますので、上記のエリアに関しては、非常にメリットがある政策になります。
具体的には下の図のエリアが入ります。このエリアに入ったところと入っていないところとでは土地の使い道に大きな差がつくため、旅行業法の特例のエリアに入ったところは、賃料が上がりやすくなったり、売りやすくなる可能性があります。
これから上がるエリアを見分けるには、こういった一つの政策がきっかけになったりします。自分が得できるようにニュースをしっかり見ていただければと思います。

特区エリアマップ

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