相続税対策にも効果的なワンルームマンション!
ワンルームマンションは所得税や住民税の節税になります。しかし、ワンルームマンションの節税効果は、それだけではありません。相続税評価額を下げることにも、効果を発揮するのがワンルームマンションなのです。
ワンルームマンションが、相続税対策に有利なのは、土地の持ち分が少ないからです。23区内の商業地域に建設されているワンルームマンションであれば、土地の持ち分はおおよそ4~5㎡ほどになります。
ワンルームマンションなどの不動産投資による節税は、所得税対策と相続税対策に効果があります。不動産所得は、赤字分を他の所得から差し引く「損益通算」が認められています。赤字分を差し引いた金額が所得税や住民税の課税対象となるため、納税額の軽減が可能です。毎月の給与から所得税が天引きされている会社員や公務員などは、不動産所得の赤字分を確定申告することで納めすぎた税金の還付が受けられます。
そのため、上図のように、路線価が高くても貸家の土地評価額は230万円程度になり、貸家の建物評価額もワンルームマンションであれば168.7万円と低く、1戸あたりの相続税評価額は、約400万円程度まで下げることが可能です。
このマンションの売買価格は2000万円前後で、相続税評価額は約400万円まで下がるため、現金からワンルームマンションに資産を組み替えれば、相続税評価額は5分の1程度まで圧縮することが可能になります。そのため、近年の大量供給による空室が問題視されているアパートではなく、好立地のワンルームマンションで相続税対策を検討する人も増えてきているのです。
例えば、相続税評価額が約400万円のワンルームマンションを10戸購入すると、購入金額は2億円です。しかし、相続税評価額は4000万円(戸当たり400万円で計算)まで下がります。
そして、親の死後、10年間家賃収入(利回り5%で計算)を得ることができれば、10年間で1億円の家賃を回収することができます。
その後、物件を戸当たり1000万円以上で売却できれば、合計で1億円の現金を手にすることができ、親の現金2億円を時間こそかかりますが、2億円のまま残すことが可能です。
相続人が子ども2人だけの相続の場合、2億円を現金で相続すると4620万円の相続税が課税されます。しかし、ワンルームに「カタチ」を換えた場合、子ども2人の相続税の基礎控除は、4200万円になりますので、無税で相続することが可能なのです(登記の変更は必要)。
もちろん、相続はいつ起こるか分かりませんので、計算通りにいくとは限りません。ただ、現金で相続するよりワンルームマンションに「カタチ」を換えて相続した方が、支払う税金を少なくできることでしょう。
このやり方を成功に導くポイントは、「収益確保」と「売却額」になります。今、アパートが問題視されているのは、収益の確保が難しくなっているからです。ワンルームマンションの収益を確保できれば、家賃を回収することで売却価格が下がっても利益は残り、資産価値も保てるため値崩れせずに売却できるようになります。
いずれにせよ、相続税対策の王道とされているアパート経営が不安視されている今、相続税対策においてワンルームマンションへの期待は高まっているのです。
税金と賢く付き合うことは、効率の良い資産運用に繋がります。しかし、法人の場合には、売上げがなくても税金を支払う必要があるので、注意しなければなりません。支払う税金は地域差がありますが、東京都に事務所があり資本金1000万円以下・従業員50人以下の場合、法人税の均等割は7万円です。税金を支払ってもメリットのある場合には、検討してみてはいかがでしょうか。
収入が多い方には所得税を支払うより、会社を設立して、法人税として支払った方が、税金が安い方もいらっしゃいます。そういう方を中心に資産管理会社の設立が最近話題になっております。今後は、法人税率の引き下げも話題になってくると思いますのでぜひ資産管理会社の設立も検討してみてください。
税金は何となく払うのではなく、しっかり勉強すれば得になることもあります。おそらく、相続税対策などすぐに理解することは難しいでしょう。しかし、成功を収めている投資家はこれらの知識を身につけ、自分に返ってくることを知っています。投資で目的を達成するために、理解を深めておくことをおすすめします。
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